会計学と実務と

 いやぁ、普段は原則・法規の勉強をしてガチガチの規則の基礎を学習しているわけですが、実務の中では色々と割り切れない事が出てきますねぇ。
とある会社の話です。

企業会計原則 一般原則に「保守主義の原則」
というのがあります。

「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合は、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」
(↑ソラで書いたのでちょっと一字一句のレベルでは違っているかも。)

企業会計は、将来予見される企業の危険に対し、保守的な会計処理を施す事を要請していて、企業の安全性を保つ為の原則として別名「安全性の原則」とも呼ばれる、正規の簿記の原則との関連性が深い原則であります。

さて、貸倒引当金繰入の額ですが、一般債権は過去3期の貸倒れ実績(貸倒実績率法)に基づいて、金額を決定するのですが、実際は100で良い額を、当期の利益を隠す為に500引き当てて、来期予想される減益の補填に充てようというものです。
いわば、500-100=400を、内部留保と同等に扱う事により、利益調整を図っているのです。これは、保守主義の原則だけの面で見ても「過度の保守主義」となり、禁止されている処理のはずです。

税法的には、どうせ非課税引当の枠をオーバーするので有税引当になるので、税効果を適用します。
でも、いくら税金を余分に払ったと言えど、これは立派に企業会計原則に反しています。
企業会計原則がいくら法律では無くても、実務の中で一般的に公正妥当と認められた原則・手続きを要約したものである限り、それに反する事は、会計に携わる人間としては許すまじ行為だと思うのです。

しかし、こういった例は、各社少なからず行われていると思われ、原則と実務の微妙な温度差を感じずにはいられません。

と、理論的な文章作成の練習を兼ねた記事にしてみました(^^)

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