消費税法の試験について

うおをぉぉぉぉぉーーーーーーーーーー!
ノリピー  帰ってこーーーーーーーーーーーーー!!
 さて、今年の消費税の本試験について
一部、課税売上割合が95%以上か未満かで意見が割れている。
私は95%を少し超えた。
このこと自体は判断が出来ません。
明日のTACの解答速報を楽しみにしたいです。
でも、いくら95%を超えているとはいえ、
区分経理は必須だと思うんですよ。
普通の法人は、非課税取引がそれほど多くないので、区分経理をしていないと思いますが、
今回の試験の会社のように、土地の売却が起こるくらいの会社であれば、きっとそれは計画的な売却であり、その年は課税売上割合が95%未満になる可能性は考えているはずです。
そうすると、当然区分経理をする必要がある という可能性が出てくるわけです。
決算時に、
「あ、土地の売却のせいで課税売上割合が95%未満になっちゃった!ヤバイ!1年分の仕訳を区分経理してない!」
なんて事は無いと思うんです。
つまり、普段の取引仕訳ごとに必ず区分経理をしているはず。
そう考えると、実務の流れとしては区分経理が前提となってきます。
ということで、区分経理は絶対に必要だと思うのです、

広告