昨日の日記で書きました
「所有権移転外ファイナンスリースの会計処理」
の件ですが、私の勘違い・思い違いで、間違った内容を書いてしまいました。
企業会計審議会等で、例外処理を廃止するような議論は継続的にされていて、
それが決定する見込み ではあるのですが、今の段階ではまだ議案でしかなく、
いずれにせよ平成20年4月1日以降契約したリース取引について適用される事
となります。
ですので、今の段階では
「賃貸取引に準じた例外処理も認められる」
という認識で学習をしないといけません。
本当に申し訳ありません。
しかし、この論点を審議中の中、敢えて試験問題で賃貸取引として出問することは考えにくい事は間違えありませんので、それも加えて訂正させて頂きます。
通りすがりさん、ありがとうございましたm(__)m