ここのブログにお越しの方は恐らく簿記を勉強されてる方に他ならないと思いますが、
その勉強には、専門学校や市販テキスト等を使ってらっしゃると思います。
しかし、その内容は当然「試験における時点での法規」に基づいて記載されます。
しかし、実務においては、当然現行の法規が一番大事と言えますが、次年度以降の税制・
会計基準には常に目を光らせないといけません。
なぜなら、それが企業の政策及び将来の経営成績に多大な影響を与えるからです。
例えば、ちょっと前の話ですが、平成19年度の税制改正が決定されました。
http://www.mof.go.jp/genan19/zei002.htm
これによると、私たちの試験内容に関わる部分として、
1.減価償却の残存価格の廃止(1円まで償却可能)
2.所有権移転外ファイナンス・リースの例外処理(賃貸取引に準じる方法)の廃止
があります。
1は、従来の10%残存価格が廃止され、備忘価額の1円まで償却が可能となります。例として、工業簿記・原価計算の意思決定会計で考えるところ、タックスシールドが多く計上される事になり、投資時に支出した資金の回収が早まるというメリットがあり、それにより企業の設備投資・設備交換を促進させようと言うのが狙いではないでしょうか?
話が逸れましたが、それに付随して、定率法の償却率は定額法の250%となります。
日商簿記検定では、定額法の償却率を 10年とか30年 といった年数で表示しますが、全経の試験では、
定額法でも0.1といった償却率を用いる事があります。
それは、単に 1/耐用年数 という計算に基づいた数値であり、難しい事を言っているわけではありません。
そして、今回の改正で、例えば定額法で10年の場合の償却率0,1×250%=0.25が耐用年数10年の場合の償却率になります。
まぁわかりやすくなったと言えるかもしれませんが、落とし穴もあります。19年度以降に取得した償却資産にこの計算は適用されますが、それ以前に取得した資産の計算においては、意外と面倒な手続きを要します。専門家ではないので割愛しますが、大枠でこんな改正です。
2においては、所有権移転外ファイナンスリースの会計処理として従来例外処理として認められていた賃貸取引に準じた処理を禁止し、売買取引とした事です。
これは、6月の日商簿記1級でも、例外処理を気にしなくても良い事となった事を意味します。
皆さんも、「ファイナンス・リースは所有権が移転する、しないに関わらず売買取引として処理する」と頭の中の記憶を今塗り替えてしまいましょう。
とまぁ、こういった今後採用される事が決まっている基準に目を通す事は、試験の出題可能性等の傾向を見極める事にもつながるので、オススメです^^
あー長かった。
「へぇぇぇ~」って思われた方は、↓をクリックしていただけると報われます(笑)